もしも~父が倒れたら〜脳梗塞は突然やってくる〜

脳梗塞で倒れ2日後に発見された父の闘病と介護の記録

<重要> 要介護度が決定したら、税金の控除が受けられる! ~様々な控除、減額制度

父は、脳梗塞で倒れるまで介護保険を利用していませんでした。

入院先の病院から言われるがままに初めて介護認定の申請をし、調査員との面談を経て、要介護の認定証が届きました。

 

その時、病院からも市役所からも調査員さんからも言われなかったことがあります。

実は要介護度のレベルによっては、障害者と同等の「税」の控除を受けられる制度があるのです!

 

それに気づいたのはいつだったでしょう・・

施設に移ってからだったので、倒れてから7~8ヵ月は経っていたでしょうか。

 

自宅介護をいったん諦め、施設に入所させて少し落ち着いた頃です。

倒れてから比較的すぐに購入したこの本を読み返していました。状況が変わったので、緊急度は高くないけど、今だから使える情報はないだろうか?と思ったのです。

・身近な人が脳卒中で倒れた後の全生活術 ―誰も教えてくれなかった90のポイント―
待島 克史 (著), 落合 卓 (監修)

この本は、脳卒中で倒れた奥様の介護をする当事者が自ら必死で調べた使える情報がまとまっています。発症からリハビリ、自宅介護まで、様々な役に立つ制度やサービス、及びメンタルに関することなど、体験談を交えて紹介されています。病状の程度が似ていればかなり役に立つ本です。

 

再読した時に、これは使えるかも、と思った項目は2つありました。

・障害者と同等の税の控除

・携帯電話の月額使用料の減額制度 

※本にはNHKや博物館、高速料金の割引など、もっとたくさんの減額サービスが紹介されています。
 父が外出できるようになったらまた読み返してみようと思います。

 

 

「障害者控除対象者認定書」とは

さっそく父の居住地のホームページで検索すると、以下のような記述がありました。

 

障害者手帳の交付をうけていない場合でも、65歳以上の方で申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると認定された方に確定申告等により税の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付しています。

 

www.city.shiroi.chiba.jp

 

つまり、要介護認定を受けた人は、障害者と同等の税の控除が受けられます。要介護度によって区分があるので市役所に申請してね、ということです。

 

申請書はダウンロードできるようになっています。

障害者控除対象者認定申請書 (Wordファイル: 18.9KB)

 

皆さまのお住いの地域にも同様の制度があると思います!

父の入所先と市役所は近いので直接届けました。郵送申請が可能かどうかは問い合わせてみましょう。 

 

結果は郵便で送られてきました。

父の場合は要介護度4で、特別障害者控除と同等の区分に認定されました。

 

・特別障害者控除

控除額(所得税)40万円

控除額(市民税)30万円

・障害者控除

控除額(所得税)27万円

控除額(市民税)26万円

 

基礎控除額のほかに上記の金額が控除されます。

 

父は年金しか収入がないため、申請したことによって得られる税の減額も大きくはないのですが。。申請は書類を1枚書くだけ、確定申告書のときは「特別障害者」の欄にチェックを入れるだけなので手間はありません。ぜひやりましょう。

 

確定申告は代理人が作成・提出しても問題なし

面倒ですが、確定申告はやったほうが良いです。代理人が作成・提出しても何ら問題ありません(税務署に確認しました)。ただ、還付金は本人の口座に振り込まれます。

 

偉そうに言っていますが、私も父の書類を整理していたら前年の還付金振込通知が見つかったことから気づいたようなものです。PCに強い父はカードリーダーまで用意して毎年オンライン申告をしていたようですが、使いこなせない私は税務署に電話をし、代理人申請の問い合わせをし、申告書用紙の送付も頼みました。

締め切り近いと税務署も忙しいでしょうから、早めに問い合わせた方がよいと思います。申告用紙に関しては送料のことは言われず、無料で送ってくれました。市や町で出している広報誌などに無料相談会のお知らせ等が紹介されていることもありますので、 利用するのも手だと思います。

また、税務署に収支のわかる資料をもっていくだけで、その場で申告書が出来上がる端末などもあるようです。慣れていないと、面倒だとか怖いとか思いがちですが、私たちは納税者なのですから邪険に扱われることはありません。肝心なのは、焦らなくて済むように早めに問い合わせをしてみる、ということです。節税のため!と思ってがんばりましょう。

 

携帯電話の月額使用料減額制度

さて、もう一つの携帯電話の月額使用料減額制度ですが、、こちらは民間の会社の制度なので、各社で制度が異なります。

代表的なのが、

NTTドコモハーティ割引

www.nttdocomo.co.jp

au スマイルハート割引

www.au.com

ソフトバンク ハートフレンド割引

www.softbank.jp

 

など、大手だと障害者割引の制度があります。基本的には本人名義のものだけが適用され、家族は対象になりません。

 

なんと父はY’mobailだったので障害者割引はありませんでした・・。しかも、倒れる前の月に新型のiPhoneに変更したばっかり。端末代の分割払いが来年まで続きます。せめて失語症でなければ、コロナで面会禁止であっても、そのスマホでコミュニケーションがとれたはずなのですが。文字が読めない、声がでない、片手がまひ、ではなかなか難しいものがあります。とはいえ取り上げて初期化して売却するというのも忍びなく。ムダ金だなと思いつつ、宙ぶらりんな状態が続いています。

 

介護は何かとお金がかかるもの。上手に節約していきたいものですね。